法人市民税の申告について
1.申告納付期限
(1)確定申告 事業年度終了の日から2ヶ月以内
(2)予定(中間)申告 事業年度開始の日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
2.税率
(1) 法人税割・・・12.3%
(2) 均等割
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資本等の金額 |
従業員数 |
標準税率 |
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1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
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50人 超 |
120,000円 |
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1千万円超 |
50人以下 |
130,000円 |
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1億円以下 |
50人 超 |
150,000円 |
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1億円 超 |
50人以下 |
160,000円 |
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10億円以下 |
50人 超 |
400,000円 |
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10億円 超 |
50人以下 |
410,000円 |
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50億円以下 |
50人 超 |
1,750,000円 |
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50億円 超 |
50人以下 |
410,000円 |
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50人 超 |
3,000,000円 |
3.申告書記載上の注意
(1)課税標準額等の端数整理
確定申告書の6及び7の欄の課税標準の額に、1,000円未満の端数があるとき、 又はその金額が、1,000円未満のときは、その端数又は全額を切り捨てること。
(2)税額等の端数整理
確定申告書の10の欄、予定申告書の2の欄に、100円未満の端数があるとき、又はその金額が、100円未満のときは、その端数又は全額を切り捨てること。
(3)分割法人は、「課税標準の分割に関する明細書」を必ず提出すること。
(4)従業者数は、必ず記入すること。
※営業証明等のため、申告書の事業所、事業所等の欄に名称・所在地を記入すること。
4.合併したことによる注意点
平成21年9月1日気仙沼市と本吉町が合併したことにより、合併日を含む事業年度分の均等割は月割り計算となります。詳しくは関連情報より合併に伴う法人市民税の申告についてをご覧ください。
※均等割は、事業所を有していた期間が数日間の場合、たとえば15日は1か月となり、何か月と何日のように1か月未満の端数がある場合、たとえば3か月と15日は、1か月未満の端数を切り捨て、3か月となります。
※この事業年度にかかる修正申告等をされる場合には、申告書中の均等割額の記載にご注意ください。
5.申告書の提出
申告書用紙については、事業所控えを含む納付書付きの三枚複写の専用申告書となっております。法人登録している場合は確定申告書・中間申告書・予定申告書を納期限の前月に送付いたします。
なお、登録していない法人、又は必要がある場合等には担当宛請求してください。
○提出先
窓口提出:気仙沼市役所に提出していただきますが、総合支所(旧唐桑町役場、旧本吉町役場)でも受付けいたします。
郵送提出:本庁舎となる気仙沼市役所に郵送してください。
※気仙沼市役所:〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町一丁目1−1
気仙沼市総務部税務課市民税係 宛